空き家でお困りのことはありませんか?
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空き家に関するさまざまなお悩み(相続・贈与・税金等)に ついて、いつでも相談をお受けしております。 |
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さらには、空き家の活用法(修繕・賃貸・売却等)も 相談される方の立場に立って、最善のプランをご提案します。 |
◆空き家の判断基準
1年間居住等の使用がされていないことが目安となります。
◆空き家の悪影響
老朽化・傾き→倒壊の被害
壁・ガラスの破損→空き巣や不法投棄の被害
浄化槽の破損・ゴミ等の放置→衛生上の影響
植栽の放置→害獣・害虫の増殖。景観・生活環境の悪化。
固定資産税→更地同様に増額
*悪影響は複合的に発生し、放置期間が長くなるほど危険度は増します。
平成27年より空き家条例が施行され、「特定空き家」に認定されると、
市により勧告・公示などができるようになりました。
そうなる前に、一度ご相談ください!
将来の所有者が困らないよう、今の持主は空き家をどのようのに
使ってほしいのかという意思を明らかにしてご相談いただければ、
よりスムーズに解決に向かいます
*空き家相談士とは~その建物にまつわるさまざまな問題点について利用・活用・解体などの相談にのる等、多岐にわたった内容に対応できるよう、幅広い知識と技量を身につけ、高い見識を持って依頼者の相談にのります。空き家相談士として法令を遵守するだけでなく、社会的モラルと倫理を守ることを遂行します。それには顧客に対し、誠実な態度で接すること・誇りを持って業務を遂行する・依頼者と信頼関係を築くなど誠意をもって相談業務にあたることをお約束いたします。
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参考資料…宇治市空き家等の適正管理に関する条例